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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と指定商品縮減」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第21045号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第21045号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と指定商品縮減
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第21045号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と指定商品縮減」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成10年11月20日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。

これに対し、原査定は、『本願商標は、その構成中に「植物のカエデ、モミジ」を意味する英語「MAPLE」の欧文字及びその表音「メイプル」の片仮名文字を書してなるから、これに照応する書籍に使用する場合には、その商品の品質(内容)を表示するにすぎない。また、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。

しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表示する標章とは認められず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったといえるものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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