結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第21045号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成10年11月20日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。
これに対し、原査定は、『本願商標は、その構成中に「植物のカエデ、モミジ」を意味する英語「MAPLE」の欧文字及びその表音「メイプル」の片仮名文字を書してなるから、これに照応する書籍に使用する場合には、その商品の品質(内容)を表示するにすぎない。また、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表示する標章とは認められず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったといえるものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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