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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MISS SEXY」と「MISS SIXTY」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2009−900133(T2009−900133/J7))

審判番号
異議2009−900133(T2009−900133/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MISS SEXY」引用商標「MISS SIXTY」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900133(T2009−900133/J7)・異議)は、本件商標「MISS SEXY」と引用商標「MISS SIXTY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5194952号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5194952号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5194952号商標(以下「本件商標」という。)は、「MISS SEXY」及び「ミスセクシー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年9月27日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同21年1月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第794649号商標(以下「引用商標」という。)は、「MISS SIXTY」の文字を横書きしてなり、ベネルックスにおける2002年4月24日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して同年10月10日に国際商標登録出願され、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」、第9類「Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments, luminous or mechanical signals, electric installations for the remote control of industrial operations; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers.」、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.」、第18類「Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.」及び第25類「Clothing, footwear, headgear.」を指定商品として平成16年3月19日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似し、かつ、本件商標の指定商品中、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、先ず称呼についてみると、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ミスセクシー」の称呼を生じ、引用商標は「ミスシクスティ」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、上記「ミスセクシー」の称呼と「ミスシクスティ」の称呼とは、第3音目が「セ」と「シ」と相違し、第5音以下が「シー」と「スティ」と相違しており、しかも、相違する「セ」と「シ」の音は、同行に属する音とはいえ、帯有する母音が(e)と(i)とで異なること、また、相違する「シー」と「スティ」の音は、前者が、舌尖を前硬口蓋によせ前歯との間に空洞を作って発する無声摩擦子音(∫)と母音(i)との結合した音節「シ」に長音を伴ったものであるのに対し、後者は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音(s)と母音(u)との結合した音節「ス」と外来語の音節「ティ」とが結合したものであり、両者の調音方法・音質が明らかに異なることから、これらの差異が全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは全体の音感・音調が相違し、彼此相紛れることなく明瞭に区別することができるものである。

次に、外観及び観念についてみると、本件商標は欧文字と片仮名文字の二段併記からなるのに対し、引用商標は欧文字のみからなるものであるから、両者の全体の外観は明らかに相違するものである。

さらに、本件商標の欧文字部分と引用商標とを対比すると、両者は前半の「MISS」の文字部分を共通にし、後半において「SEXY」と「SIXTY」と相違しているところ、我が国における英語の普及度を考慮すれば、「MISS」の文字は「・・・嬢、・・・さん」の意で未婚女性の姓・姓名の前につけて用いられる語として、「SEXY」の文字は「性的魅力のある、セクシーな」の意味を有する語として、「SIXTY」の文字は「60、60歳、60(個、人)の」等の意味を有する語として、いずれも親しまれているものというべきであるから、看者は「SEXY」と「SIXTY」の綴りの相違を容易に認識し理解し、それぞれの英単語の意味の顕著な差異とも相俟って、外観上も別異のものとして区別し得るものである。

また、「MISS」の語は、抽象的単語の前に付けて擬人化するためにしばしば用いられるところから、本件商標と引用商標とは、全体としては、特定の親しまれた既成の観念を有する熟語を表したものとはいい難く、観念上比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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