Trademark Appeal Case
称呼類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900141(T2009−900141/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5197011号商標(以下「本件商標」という。)は、「GALE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年6月16日に登録出願され、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月12日に登録査定、同21年1月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録第868045号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成17年1月6日(国際登録の日)に登録出願、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年1月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第4513622号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GARO」の欧文字及び「ガロ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年1月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。
同じく登録第1027899号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ガレン」の片仮名文字及び「GALEN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和46年7月26日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和48年8月20日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年6月1日に、第16類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、標準文字を指定した欧文字で「GALE」と書してなり、これより「ガレ」又は「ゲール」の称呼を生ずる。
これに対し、引用商標1は、欧文字で書した「Gala」に照応した「ガラ」の称呼を生じ、引用商標2は、「GARO/ガロ」に照応した「ガロ」の称呼を生じ、引用商標3は、「ガレン/GALEN」に照応した「ガレン」の称呼を生ずるものであるから、それぞれ本件商標とは相紛らわしい称呼上類似の商標である。
そして、これらの商標は、それぞれ本件商標と指定商品が類似する。
したがって、本件商標は、第16類の指定商品について、商標法4条1項11号に該当し、その登録の取消しを免れない。
3 当審の判断
本件商標は、「GALE」の文字からなるものであるところ、これは我が国で最も親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然というべきであるから、構成文字に相応して「ゲール」の称呼を生ずるというのが相当である。しかし、本件商標から、「ガレ」の称呼が生じるとすべき的確な理由はみいだせない。
したがって、本件商標からは、「ゲール」のみの称呼を生ずるというべきである。
一方、引用商標1は、その構成中「Gala」の文字に相応して「ガラ」の称呼を生ずるものであり、引用商標2は、構成文字に相応して「ガロ」の称呼を生じ、引用商標3は、「ガレン」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標から生ずる「ゲール」の称呼と、引用各商標から生ずる「ガラ」、「ガロ」、「ガレン」の各称呼を対比しても、語頭音をはじめとする構成音の全てを異にするものであるから、全体としての音感が明らかに相違し、明瞭に区別しうるものである。
また、本件商標と引用商標1ないし3とは、外観、観念において相紛れるおそれがあるとすべき理由はみいだせない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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