結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第16432号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、平成7年9月25日に登録出願、「メグリア」の片仮名文字及び「MEGLIA」の欧文字を上下二段に表してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品とするものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2197782号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和62年10月15日に登録出願され、「MIGLIA」の欧文字及び「ミレア」の片仮名文字を上下二段に表してなり、(旧)第9類「保安用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年12月25日に設定の登録、該権利は、同12年1月18日存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標と引用商標とは、それぞれ前記した構成よりなるところ、本願商標は「メグリア」の称呼を自然とするのに対して、引用商標は、片仮名文字部分より「ミレア」の称呼を生ずるほか、同仮名文字が必ずしも欧文字部分を含めた同商標の自然的称呼とはいい難いことから、該欧文字より生ずるとみられる「ミグリア」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「メグリア」と引用商標より生ずる「ミグリア」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「メ」と「ミ」の差異を有し、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいい難いものであり、また、両商標の外観印象の相違も考慮すれば、それぞれを一連に称呼したとしても、必ずしも紛れ得るものということはできない。このほか、本願商標と引用商標とを称呼において類似のものとする点はなく、ほかに、両商標を類似のものとすべき理由も見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品の類否について論ずるまでもなく、商標において区別し得るものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない、
その他、本願を拒絶すべき理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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