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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
複合商標の分離観察
- 審判番号
- 異議2009−900201(T2009−900201/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5207611号商標(以下「本件商標」という。)は、「OmEGATREK」(ただし、「m」の文字の高さは、他の文字のと同じ。以下、同じ。)の文字を横書きしてなり、平成20年6月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、時計、装飾品、化粧品等の製造、販売を行う企業として世界的に著名であり、また、その略称である「OMEGA」も世界的に著名である。
本件商標は、その構成中に、「OmEGA」の文字を含むものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「OmEGATREK」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、外観上軽重の差なく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「オメガトレック」の称呼も無理なく称呼し得るものである。また、本件商標は、構成全体をもって親しまれている熟語ではないとしても、上記のとおり、外観及び称呼上一体のものとして把握、認識されるものであるから、これを「OmEGA」の文字部分と「TREK」の文字部分とに分離して、「OmEGA」の文字部分のみを抽出して観察すべき格別の事情は見出せない。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと理解されるというのが相当であって、その構成中の「OmEGA」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。
したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標ということはできない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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