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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900205(T2009−900205/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5208462号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5208462号商標(以下「本件商標」という。)は、「MONCOEUR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年6月18日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4142378号商標は、「MONCLER」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月11日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録され、その後、平成20年4月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(2)国際登録第978819号商標は、「MONCLER」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第22類、第24類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、2007年4月11日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月25日に国際商標登録出願されたものである。

(上記(1)及び(2)に記載の商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、その構成文字より「モンクール」の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標は、その構成文字より「モンクレール」の称呼を生ずる。

そして、本件商標より生ずる「モンクール」の称呼と引用商標より生ずる「モンクレール」の称呼は、「レ」の音の有無の差異を有するにすぎず、「レ」の音は、中間に位置し、格別強く発音される音ではないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が相紛らわしいものとなる。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標である。

さらに、本件商標と引用商標は、「MONC」の文字を共通にするから、外観上も相紛らわしい。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、前記1のとおり、「MONCOEUR」の文字よりなるものであるから、これより「モンクール」の称呼を生ずるものであって、該文字は、我が国において馴染み薄い語といえるから、特定の観念を有しない造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「MONCLER」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「モンクレール」の称呼を生ずるものであって、本件商標と同様の理由により、特定の観念を有しない造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「モンクール」の称呼と引用商標より生ずる「モンクレール」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が5音よりなり、後者が6音よりなるものであって、構成する音数を異にするばかりでなく、「レ」の音の有無の差異を有するものである。そして、該差異音は、中間部に位置するものであるとしても、長音を伴う関係から、他の音に比べ強く発音される音といえる。

そうすると、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、称呼全体の語調、語感が明らかに相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用商標は、前半部の「MONC」及び末尾の「R」の文字を同じくするものであるとしても、「OEU」の文字と「LE」の文字の差異を有するものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、通常払うべき注意力をもってすれば、外観上見誤るおそれはないというべきである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較することができない。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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