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Trademark Appeal Case

手続補正不備による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−670004(T2009−670004/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求書を却下する。

理由テキスト

審判請求人は、本件審判請求にあたり、審判請求人の代理権を証明する書面が提出されていないので、審判長は期間を指定して手続補正書の提出を命じた。

しかし、審判請求人は指定された期間内に補正をしないので、本件審判請求書は商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第133条第3項の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する

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