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Trademark Appeal Case

使用商標と登録商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301546(T2008−301546/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2378786号商標の指定商品中、第20類「全指定商品」、第24類「全指定商品」及び第25類「全指定商品」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2378786号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブルーノートジャズ」の片仮名文字及び「BLUE NOTE JAZZ」の欧文字を二段に書してなり、平成元年12月11日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同13年12月5日に指定商品の書換登録があった結果、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」となっているものであり、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録は、平成20年12月26日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び平成21年3月19日付け上申書及び同年5月19日付け上申書(以下、二つ合わせて「上申書」という。)に対する弁駁の理由を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第20類「全指定商品」、第24類「全指定商品」及び第25類「全指定商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)弁駁の理由

ア 乙第1号証は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されている商品ではなく、また、本件商標を使用した者及びその使用された時期も不明確である。

イ 請求人は、被請求人と本件商標に係る商標権について交渉を行っているので、今しばらく、審理を猶予願いたい。

3 被請求人の上申

被請求人は、上申書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

(1)本件商標が、指定商品「被服」に使用されていることを証明する資料として、乙第1号証を提出する。現在、同商品のライセンス関係を確認中である。

(2)被請求人は、請求人と本件審判請求の取り下げについて交渉を行っているので、今しばらく、審理を猶予願いたい。

4 当審の判断

(1)商標法第50条の規定による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人が、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明しない限り、又は登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない(同条第2項)。

そこで、商標権者(被請求人)が、請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしているか否かについて検討する。

(2)被請求人の提出した証拠(乙第1号証)によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証には、「Blue」の欧文字、「Note」の欧文字及び「JAZZ」の欧文字よりなる商標が表示されている。

しかしながら、乙第1号証に表示されている商標は、「Blue Note」の欧文字と「JAZZ」の欧文字とが、異なった大きさで二段に書されていること及び「JAZZ」の欧文字が相当に図案化されていることから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるということはできない。

イ 乙第1号証には、商品の一部分のみが表示されているため、乙第1号証に表示されている商品が、いかなる商品であるのか判別しがたい。

ウ 乙第1号証には、本件使用商標の使用をした者、本件使用商標の使用をした時期、本件使用商標の使用をした場所に係る表示等を一切見いだすことができない。

(3)以上のとおりであるから、乙第1号証をもってしては、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、その請求に係る指定商品について、本件商標の使用を証明したものということはできない。

ほかに、本件商標の使用を示す証左はなく、また、その使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

なお、被請求人及び請求人は、上申書及び弁駁書において、審理を猶予してほしい旨述べているが、当該上申書及び当該弁駁書提出から相当の期間が経過するも何ら手続がなされないので、審決することとする。

よって、結論のとおり審決する。

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