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Trademark Appeal Case

商標法51条1項の無効理由該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2009−890105(T2009−890105/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は,平成21年9月16日提出の審判請求書において,「請求の趣旨」の欄に「商標法51条1項の規定により,登録第5225780号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と記載し,また,「請求の理由」の欄に「取消事由」として「本件登録第5225780号商標は,商標法51条1項の規定により取り消されるべきものである。」と記載している。

そうすると,請求人は,商標法第51条第1項を理由に本件登録第5225780号商標の登録の無効を求めているものと解されるが,商標法第51条第1項は,商標登録の無効の理由には該当しない。

そして,商標法第56条第1項において準用する特許法第131条の2第1項の規定によれば,商標法第46条第1項の無効審判について,審判請求書の要旨を変更する補正は認められない。

したがって,本件審判の請求は,商標法第46条第1項に該当しない不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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