結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−14827(T2008−14827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VOSTECS」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月5日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年1月21日付け手続補正書により、第7類「ガス及び天然ガス内の清浄度と燃焼効率を高め且つ藻類の生長を阻止する磁気共鳴コアから成る機械とエンジンを有する予燃焼ガス・天然ガス機関,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第11類「スケールの形成を防止し且つバクテリア・菌類及び藻類を除去するイオン加速装置と磁気共鳴コアから成り立つ家庭用・業務用及び工業用浄水装置,工業用水用浄水装置,その他の浄水装置,家庭用浄水器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第840259号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年12月15日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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