結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16504号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、第11類「ユニットバス」を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定によるもの(みなし出願日平成7年11月22日)として、平成9年5月28日に登録出願されたものである。
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2093077号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成を別掲(2)に示すものとし、昭和51年12月20日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和63年11月30日に登録され、その後、平成10年11月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記した構成のものであって、平仮名の「ゆ」の文字に次いで、長音を「〜」状に表し、これに「らんど」の文字を結合した構成よりなるものである。これに対して、引用商標は、上記した構成のものであって、アルファベットの「U」の文字と片仮名「ラント」の文字とをハイフンを介して表示してなるものである。
しかして、商標の類否は、その外観、称呼、観念を総合的に考察して判断されるべきであるところ、両者は、その外観上極めて顕著な差異を有するものであり、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。
次に、その観念についてみるに、両商標からは、直ちに特定の観念を生ずるとはいえないものの、本願商標について、その指定商品との関係で考察するに、「ゆ」の文字は「湯」を想起させ、「らんど」の文字は親しまれて使用されている外来語の「ランド」を想起させることで、全体として「湯の国」のごとき意味合いを連想させ、引用商標との印象上の識別をすることができるものとみるのが相当である。
さらに、称呼についてみるに、両者がともに5音であって、相違音が末尾の濁音と清音の差であるとはいえ、「ド」の音が有声の破裂音であって、強く響くように発音されることで、無声の破裂音である「ト」の音とは、聴覚上の印象をいささか異にするものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似するといえるものの、その外観において顕著な差を有し、観念において識別が可能な印象を与えるものであることから、これらを総合的に観察、対比して考察すれば、その称呼が近似することのみをもって両商標が類似するということはできないものとみるべきである。
したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
Next Action
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