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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300809(T2009−300809/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4573444号商標の指定役務中、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,企業の信用に関する調査,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,商品先物取引の媒介,生命保険の引受けに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,一か月間の商品又は役務取引の内容照会に関する情報の提供,株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,貨物保険に関する情報の提供,企業が加入している保険に関する情報の提供,企業の財務に関する情報の提供,貴金属の評価に関する情報の提供,金融経済に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,金利情報の提供,クレジットカード利用金額に関する情報の提供,国内・国外の投資に関する情報の提供,国内の金利に関する情報の提供,外国為替に関する情報の提供,個人の金融信用情報の提供,ゴルフ会員権情報の提供,財務に関する情報の提供,残高照会に関する情報の提供,指定日の取引の内容照会に関する情報の提供,自動引き落としの明細に関する情報の提供,住宅資金の貸付けに関する情報の提供,証券・金融情報の提供,商品市場に関する情報の提供,商品先物取引に関する情報の提供,有価証券市場に関する情報の提供,税金に関する情報の提供,税務に関する情報の提供,生命保険・損害保険情報の提供,全入出金取引の明細に関する情報の提供,電話による情報提供料の回収代行,取立入金の明細に関する情報の提供,企業年金の運用管理の受託及び企業年金に関する情報の提供,振込入金の明細に関する情報の提供,保険情報の提供,保険に関する情報の提供,有価証券の相場情報の提供,有価証券に関する投資情報の提供,投資一任契約に基づく有価証券売買発注の代理,有価証券等に関する投資助言又は情報提供,有価証券に関する情報の提供,預金残高・振込通知及び取引照会に関する情報提供,預金残高又は入出金・振込入金・自動引き落とし若しくは取立入金の明細に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,住宅ローンその他の債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,有価証券の貸付けに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の貸借権の信託の引受けに関する情報の提供,債券の募集の受託に関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供,信用状に関する業務に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,損害保険の引受けに関する情報の提供,保険料率の算出に関する情報の提供,企業の信用に関する調査に関する情報の提供,慈善のための募金に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言に関する情報の提供,商品先物取引の媒介に関する情報の提供,割賦購入のあっせんに関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,法人申告所得に関する税金情報の提供」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4573444号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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