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Trademark Appeal Case

商標取消後の請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301326(T2008−301326/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4440089号商標は、願書に記載したとおりであり、平成11年6月9日に登録出願、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、同12年12月15日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成20年10月14日に、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。

そして、同年10月28日に本件審判の請求の予告登録がされたものである。

3 当審の判断

閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標登録は、本件審判の請求がされた日前の平成19年12月14日に、同年11月28日に本件商標の登録を取り消す旨の請求がされた取消2007−301538の予告登録がされているれこと、並びに、同21年9月30日に、同審判により同21年4月21日に本件商標の登録を取り消す旨の審決がされたこと、同審決は同21年9月4日に確定したこと及び本件商標権の登録の抹消を内容とする審判の確定登録がされていることが認められる。

そうすると、本件商標に係る商標権は、取消2007−301538の予告登録がされた平成19年12月14日に遡って消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)こととなったものである。

その結果、本件審判請求は、請求当初より、請求の対象が存在しなかったこととなり、ひいては不適法な請求といわざるを得ないこととなったものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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