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Trademark Appeal Case

商標「特伸び」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−11972(T2009−11972/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「特伸び」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成20年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、化粧品との関係において、特に長く伸びたまつげのように仕立てることが可能であるマスカラや、少量でむらなく伸びるリキットファンデーション、クリームなどと直感、若しくは、容易に認識させる『特伸び』の文字を書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者、需要者は、出願人の扱う商品を使用したときの効能を明確にしたと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「特伸び」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標全体から、直ちに原審説示の如き意合いを認識させるとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「特伸び」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見し得ない上に、当該文字が商品の品質等を表す文字として認識されるような事情も見出せないことから、本願商標が、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるとは認められないものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない造語を表したものと判断するのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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