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結論

勝訴(請求認容)

「U.S.A.」の品質誤認性

審判番号
不服2009−16102(T2009−16102/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成20年11月19日付け及び同21年3月18日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「米国で企画・開発された帽子,米国で企画・開発された被服,米国で企画・開発された履物,米国で企画・開発されたガーター,米国で企画・開発された靴下止め,米国で企画・開発されたズボンつり,米国で企画・開発されたバンド,米国で企画・開発されたベルト,米国で企画・開発された仮装用衣服,米国で企画・開発された運動用特殊衣服,米国で企画・開発された運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に当該商品がアメリカ製の商品であることを直感させる『U.S.A』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、アメリカ製の商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「JOHN VARVATOS」の文字と「U.S.A.」の文字を、星形図形を介して表してなるものである。

ところで、本願の指定商品を製造・販売する分野においては、商品の企画・開発・デザイン・品質チェック等は、その生産者が所在する国で行い、製造工場は他国に置くなどして商品の生産を行っている実情がみられるものである。

そうとすると、本願商標には「U.S.A.」の文字を含んでなるものの、かかる商品の取引の実情においては、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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