結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26942(T2008−26942/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月31日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年5月15日付け手続補正書により、第35類「菓子及びパンの小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『マイスター』の片仮名文字よりなる登録第2161566号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年12月2日付けで商標法第50条第1項に基づく商標権取消し審判の請求(取消2008−301513)がなされ、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年11月27日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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