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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8702(T2009−8702/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成19年4月26日に登録出願された商願2007−42265に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4698347号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゑびす屋」、「ゑびすや」、「恵比寿屋」、「YEBISUYA」の文字を上下四段に横書きしてなり、平成14年10月24日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり横長四角形の輪郭内の四隅に、「品」「質」「保」「証」の漢字を配し、中央に扇形の図形を表し、その図形内に七福神の恵比寿の顔と思しき図を顕著に表し、その図の上部左側に「ヤ」「スィ」、右側に「ヴ」「エ(旧字)」、下部の左側に「ア」「ラ」、右側に「イ」「テ」の片仮名文字を書し、さらに該扇状の図形の下部に「京東・阪大」の文字を表してなるものであり、その構成全体はまとまりよく一体に表現されているものである。

そして、構成中の、「ヤ」「スィ」「ヴ」「エ(旧字)」の文字及び下段の「ア」「ラ」「イ」「テ」の各文字は、一般的な左から右に読む読み方に倣えば、それぞれ「ヤスベエ」、「アライテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じ得ないものである。

そうとすると、本願商標は、これに接した取引者、需要者をして、その構成中の図形及び文字部分に注目し、特定の称呼及び観念を生じるとみるよりは、本願商標の構成全体に注目し、記憶、認識するものとみるのが相当である。

しかしながら、本願商標をつぶさに観察し、「ヤ」「スィ」「ヴ」「エ(旧字)」の文字部分を右から左に読んだ場合には、恵比寿の図形部分とも相俟って、「エビスヤ」の称呼が生じることも否定できない。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、これより「エビスヤ」の称呼を生じるものである。

しかして、本願商標と引用商標とは、「エビスヤ」の称呼を共通にする場合があるものといえる。

しかしながら、請求人が原審及び当審において提出した資料によれば、本願商標は、上記の文字と図形が一体となった態様で請求人の業務に係る商品「ジーンズ製のズボン」等に使用され、その取引者、需要者に相当程度知られるに至った標章であると認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「エビスヤ」の称呼を共通にする場合があるとしても、両者の外観構成が著しく相違し、それぞれの印象は相当に異なるものといえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、引用商標を付した商品との間において、商品の出所について誤認混同を生じさせず容易に区別し得るというのが相当である。

してみると、外観、称呼、観念が与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標は、引用商標に類似する商標とはいえないと判断すべきものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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