結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2161(T2009−2161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「4S VisiLog」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第39類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月17日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務ついては、当審における平成21年1月30日付け手続補正書によって、第35類「寄託を受けた物品の倉庫における保管に係る事業の管理・運営,鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に係る事業の管理・運営,その他の事業の管理・運営,インターネットを利用した商取引の受注管理,グローバルコンピュータネットワークを利用した商取引の受注管理,その他の商取引の受注管理,商取引の受注管理に関する情報の提供」、第39類「 寄託を受けた物品の倉庫における保管,インターネットを利用して行う寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用して行う寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,その他の寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,鉄道・車輌・船舶・航空機による輸送,インターネットを利用して行う鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用して行う鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,その他の鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,貨物の輸送の媒介,貨物の輸送の媒介に関する情報の提供」及び第42類「商取引の受注管理に関する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,商取引の受注管理に関する電子計算機用プログラムの提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5038049号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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