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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23237(T2008−23237/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「駅弁フェア」の文字を標準文字により表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月22日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成20年9月10日差出しの手続補正書によって補正された結果、第35類「駅売り弁当の広告,駅売り弁当の販売に関する情報の提供,駅売り弁当の展示会の運営」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『駅弁フェア』の文字を普通に書してなるが、その構成中の『フェア』の文字は、『見本市・展示会・百貨店等の大売り出し』等を意味する語として一般に広く使用されているから、全体として『駅弁の見本市・展示会・大売り出し』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中、前記意味合いに照応する駅弁に係る役務に使用するときは、単に役務の内容、質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「駅弁フェア」の文字を書してなるものであるところ、その構成中、「駅弁」の文字は「『駅売り弁当』の略。鉄道駅で乗客に売る弁当。」の意味を、「フェア」の文字は「見本市(商品見本を陳列して宣伝・紹介を行い、大量取引をなす市場。)」の意味を、それぞれ有するものである(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店を参照)。

そして、「フェア」は、他の語に付され、例えば、「東京国際アニメフェア2010」、「東京国際ブックフェア」、「アートフェア東京」等のように、見本市、展示会、企画展など催し物を表す語として一般に使用され、知られているものである。

そうとすれば、「駅弁」と「フェア」を組み合わせた「駅弁フェア」の文字よりは、容易に「駅売り弁当の見本市・展示会等の催し」を認識するものといわなければならない。

さらに、このことは、例えば下記のとおり、「駅弁フェア」と称し、デパート等で各地の駅弁を紹介・販売する催しが行われていることからも裏付けられる。なお、以下の下線は、審判の合議体で加えた。

(1)2009年2月22日付け 朝日新聞東京朝刊 12頁には、「(視線)『駅弁掛け紙ものがたり 古今東西 日本を味わう旅』 サエキけんぞう」の見出しのもと、「いま駅弁が気になる。不況をよそに、デパートやスーパーの

駅弁フェア

のチラシからも勢いが伝わってくる。希少な駅弁と聞くと、思わず駆け出したくなるのは僕だけではあるまい。」との記載がある。

(2)2008年3月26日付け 北海道新聞朝刊地方 33頁 釧Cには、「<企業ガイド>弁当製造 釧祥館=釧路市*たらば寿し 人気抜群」の見出しのもと、「・・東京の百貨店で全国各地の駅弁を集めた

駅弁フェア

にも一九九四年から毎年出店。『たらば寿し弁当』の実演販売は人気を集め、毎年、売上数ランキングの上位に名を連ねている。」との記載がある。

(3)2007年2月2日付け 日本食糧新聞には、「ポイント=地方アンテナショップ」の見出しのもと、「デパートが主催する

駅弁フェア

、地方食材フェアなどには大勢の客が詰めかける。」との記載がある。

(4)週刊文春 12月3日号(平成十年十二月三日発行 第四十巻第四十六号 株式会社文藝春秋)44頁には、「デパート

駅弁フェア

人気ベストテン」の見出しのもと、「駅弁ファンは確実にいる。その証拠に、

駅弁フェア

の『元祖』を名乗り、約百八十種の駅弁が揃う京王百貨店新宿店の『有名駅弁とうまいもの大会』は毎年大盛況。」との記載がある。

(5)インターネット上の「ガジェット通信」(株式会社東京産業新聞社)のホームページにおいて、「第44回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会 初日−ガジェット通信」の見出しの下、「毎年、京王デパートで開催される

駅弁フェア

『元祖有名駅弁と全国うまいもの大会』です。」との記載がある。

(http://getnews.jp/archives/3437)

そうとすれば、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該役務が例えば「駅売り弁当を紹介・宣伝・販売する催しに関する広告・情報の提供・展示会の運営」であること、すなわち、役務の質、内容を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願に係る指定役務において本願商標が当該役務の質を示す表示として普通に用いられているものではない旨述べているが、本願商標が自他役務を識別する機能を有しないことは前記のとおりであって、請求人は単に主張するのみで、その具体的な理由及び証左を明らかにしていないから、かかる請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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