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Trademark Appeal Case

造語と記述性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−202(T2009−202/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲のとおりの構成よりなり、第7類「家庭用電気掃除機」を指定商品として、平成19年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、『エアダストキャッチャー』の文字を書してなるところ、その構成中の『エアダスト』の文字が『空気中のちり、ほこり、ごみ』程度の意味を指称する語として、また『キャッチャー』の文字が『捕らえる物、人』の意味で普通に使用されていることから、本願商標は全体として『エアダスト(空気中のちり、ほこり、ごみ等)を捕らえる物』ほどの意味を理解させるにとどまるため、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「エアダスト」の文字を横書き表示し、その下に「キャッチャー」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「エアダスト」の文字は「空気中のちり」ほどの意を、また「キャッチャー」の文字は「捕らえる人、物」等の意味を有する語としてそれぞれ知られているものである。

ところで、本願の指定商品「家庭用電気掃除機」は、床面を掃除するものであり、空気中のちりを取り除くことをその主たる用途とするものではないから、本願商標はたとえ、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接、かつ、具体的に表示するものとは認められず、むしろ、本願商標は、外観上まとまりよく表された構成からなることも相まって、格別の観念の生じない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示するものと認識されるものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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