結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第6857号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として平成4年6月29日に登録出願されたものである。
商標登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2699963号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TOMMY JEANS」の欧文字を横書きしてなり、平成3年8月27日に登録出願、第17類「ジーンズ製被服,ジーンズ製の布製身回品,ジーンズ製寝具類」を指定商品として、平6年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上は互いに区別しうる差異を有するものである。
つぎに、称呼についてみるに、本願商標は前記のとおりの構成よりなるものであるところ、ほぼ同じ大きさの文字をもって全体としてまとまりよく一体的に書されてなるものであり、これより生ずる一連の「ラトーミ」の称呼も冗長ではなく、よどみなく称呼し得るものであって、また、他にその構成中の「TOHMI」の文字部分のみ独立して認識されるとみるべき特段の事由は見出せないものであるから、本願商標からは「ラトーミ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「JEANS」の文字部分がその指定商品との関係において、品質(原材料)を表示するものと認められるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「TOMMY」の文字部分にあるから、引用商標は、一連の「トミージーンズ」の称呼を生ずるほか、「TOMMY」の文字部分より「トミー」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ラトーミ」の称呼と引用商標から生ずる「トミージーンズ」及び「トミー」の称呼とを比較するに、「ラトーミ」の称呼と「トミージーンズ」とは、その音構成に顕著な差異を有するものであり、また、「ラトーミ」の称呼と「トミー」の称呼とは、称呼における識別上極めて重要な要素と認められる語頭において「ラ」の音の有無及び長音の位置が中間と末尾という差異を有するものであるから、3音及び4音という比較的短い両称呼において、該差異が両称呼に与える影響はきわめて大きく、これらをそれぞれ一連に称呼しても全体の語調・語感が相違し十分聴別しうるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのない商標と認められるものである。
また、観念においても、本願商標は、特定の意味合いを生じない造語と認められものであるから、引用商標とは比較すべくもないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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