Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−978(T2009−978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成19年6月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4875814号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年11月30日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写機,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,動物及び魚介類抽出物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・顆粒上・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、横長四角形内に墨絵風に表された木の枝の図形に重ねて「元気がいいね」の文字と「東京都医師会」の文字を二段に表してなるものである。
そして「元気がいいね」の文字部分は、筆文字風で大きく顕著に表されているのに対して、「東京都医師会」の文字部分は、黒色でゴシック体で表されていることから、両者は視覚上分離して看取されるものである。
また、両者が親しまれた特定の熟語を構成する等、常に一体不可分のものとみるべき特別の事情は見いだすこともできない。
さらに、本願商標の構成文字全体から生ずる「ゲンキガイイネトウキョウトイシカイ」の称呼も冗長であり、一気一連に称呼されるというよりは、「ゲンキガイイネ」「トウキョトイシカイ」のように2音節に区切って称呼されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標を接する取引者、需要者は、本願商標の構成中顕著に表された「元気がいいね」の文字部分に着目し、これを捉えて取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中「元気がいいね」の文字部分に相応して「ゲンキガイイネ」の称呼と「元気がいいね」の観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、前記2のとおり、長方形の枠内に「元気がいいね。」「推奨品」「ウエルネス都城ブランド推進協議会」「ウエルネス」及び「都城」の各文字と、3つの円と1つの三角形を組み合わせた図形とをそれぞれ組み合わせた構成よりなるところ、各文字部分と図形部分とは、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを観念上常に一体不可分のものとして把握するべき特別な事情も見いだせないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして簡易迅速を重んじる取引の実際において、取引者、需要者は、商品に使用された商標の自他商品の識別機能を有する部分を適宜抽出し、その称呼をもって取引に資する場合があることが経験則上明らかであるところ、引用商標の構成各文字部分中「元気がいいね。」の文字部分は、緑色、赤色、青色の配色がなされ、かつ、丸みを帯びた特徴ある書体で顕著に表されていることから、該文字部分に着目し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に当たる場合もあるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は、「元気がいいね。」の文字部分に相応して、「ゲンキガイイネ」の称呼と「元気がいいね」の観念をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、全体の構成においては相違するとしても、構成中「元気がいいね」の文字部分においては、構成各文字を同じくするものであって、該文字部分より生ずる「ゲンキガイイネ」の称呼と「元気がいいね」の観念とを同じくするものであるから、類似の商標というべきである。
また本願商標の指定商品「新聞、雑誌」は、引用商標の指定商品中の第16類「印刷物」と類似する商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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