結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7550(T2009−7550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月28日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同21年4月8日付け手続補正書により、第11類「赤外線式融雪装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『融雪灯』の文字及びその表音である『ゆうせつとう』の文字を書してなるところ、『融雪/ゆうせつ』の文字は、『雪のとけること』を意味する語であり、『灯/とう』の文字は、『ともしび、あかり』を意味する語であり、また、積雪の多い地方においては、路線の凍結を防ぐために各線のポイントに『融雪灯』と称する融雪器具(装置)を埋設しているという事実も認められることから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ゆうせつとう」の文字と「融雪灯」の文字をまとまりよく上下二段に横書きにした構成からなるところ、かかる「ゆうせつとう」及び「融雪灯」の各文字は、原審説示のとおり、灯油などを燃やして線路のポイントを温めて凍結を防止するための器具(装置)を表すものであることが認められる。
しかして、本願の指定商品は、前記1のとおり、「赤外線式融雪装置」に減縮補正されたものであるから、その補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できず、また、本願商標が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、一般に認識されている事情も見あたらなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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