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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17950(T2008−17950/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年12月14日付け手続補正書、当審における同20年9月24日付け手続補正書及び同21年12月3日付け手続補正書により、最終的に、第17類「半加工プラスチック,シール材,プラスチック製フレキシブルパイプ,充填用材料,すき間ふさぎ用合成物,管用補強材料(金属製のものを除く。),継ぎ手用パッキング,ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料,ゴム製衝撃吸収緩衝材,電気絶縁・断熱・防音用材料,耐火材料(建築材料を除く。),漏出箇所修理化学合成物,継ぎ目用シール材,伸縮継手用充填材料,防音材」及び第37類「建物のシーリング工事,建設工事,建築物の施工管理,管及びパイプラインの漏出箇所のシーリング工事,建物のシーリング工事に関する情報の提供及び助言,建設工事に関する情報の提供及び助言,建築物の施工管理に関する情報の提供及び助言,管及びパイプラインの漏出箇所のシーリング工事に関する情報の提供及び助言,機械器具の設置工事及びこれに関する情報の提供及び助言,土木機械器具・ポンプ・送風機その他の風水力機械器具・金属加工機械器具・鉱山機械器具・石油及び石油化学プラント及びそれらの機械器具・原子力発電プラント・製鉄プラント及びその機械器具・鉄鋼プラント及びその機械器具・給水装置・浄水装置・水質汚濁防止装置・医療用機械器具・天然ガス生産プラント及びその装置・化学プラント及びその機械器具・化学機械器具の設置工事・点検・修理又は保守及びこれらに関する情報の提供及び助言,石油及び石油化学プラント用管・原子力発電プラント用管・製鉄プラント用管・鉄鋼プラント用管・汚水処理施設用管・給水装置用管・浄水装置用管・水質汚濁防止装置用管・天然ガス生産プラント用管・化学プラント用管・ガス管・石油輸送管・送水管・蒸気パイプ及び化学製品用管の設置工事・点検・修理又は保守及びこれらに関する情報の提供及び助言,パイプラインの敷設工事,パイプラインの点検・修理又は保守,パイプラインの敷設工事に関する情報の提供及び助言,パイプラインの点検・修理又は保守に関する情報の提供及び助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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