結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5887(T2008−5887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グランフィックス」の片仮名文字を書してなり、第7類「地盤安定用アンカー,その他の土木機械器具」及び第37類「法面崩落防止工事,法面緑化工事,土木一式工事,土工又はコンクリートの工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同21年11月24日付け手続補正書により、第7類中の「地盤安定用アンカー」は、第6類「金属製地盤安定用アンカー」と補正され、その他の第7類に属する商品は、全て削除されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品中『地盤安定用アンカー』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品中「地盤安定用アンカー」は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものとなり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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