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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念・外観の同一性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−8403(T2008−8403/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−8403(T2008−8403/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SPRITE」
争点(論点)
称呼・観念・外観の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−8403(T2008−8403/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SPRITE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の同一性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPRITE」の欧文字と「スプライト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月31日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成18年10月10日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,ヨーヨー,水でっぽう,フライングディスク(おもちゃ),風船,ダートゲームおもちゃ,ビーチボール,スパイダーボール,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,フライングディスク(「運動用具」に属するもの。),インラインスケート用具,ローラースケート用具,ウェイクボード,ブギーボード,その他の運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第785722号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPRITE」及び「スプライト」の文字を上下二段に書してなり、昭和41年5月7日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年7月11日に設定登録され、その後、同54年3月12日、同63年6月22日、平成10年5月12日及び同20年11月18日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同21年5月13日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「レコード,メトロノーム,ウエイトベルト,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ,マネキン人形,洋服飾り型類,揺りかご」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,スポーツ用のウエットスーツ(潜水用のものを除く。),運動用特殊靴(乗馬靴を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,かるた,歌がるた,トランプ,花札,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SPRITE」の欧文字と「スプライト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「SPRITE」の文字は、英語で「妖精、子妖精」の意味を有する語(株式会社旺文社「英和中辞典」)であり、また、「スプライト」の文字も同様に「妖精、子妖精」(株式会社三省堂「コンサイス片仮名語辞典」)の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して「スプライト」の称呼及び「妖精、子妖精」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「SPRITE」の欧文字と「スプライト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、前記のとおり、「SPRITE」及び「スプライト」の文字は、それぞれ「妖精、子妖精」の意味を有するものであり、その構成文字に相応して「スプライト」の称呼及び「妖精、子妖精」の観念を生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「スプライト」の称呼と「妖精、子妖精」の観念を同一にし、外観においては、「SPRITE」及び「スプライト」の各構成文字を共通にするものであるから、両者は互いに類似する商標というのが相当である。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は取引者・需要者、商品の販売場所等を共通にする類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、平成20年8月29日付け手続補正書において、「引用商標に対して改めて対応を検討する。」旨述べていることから、当合議体は、同21年3月10日付け審尋によって、請求人に対し、具体的な対応等について釈明を求めたところ、請求人は何らの応答をしていない。 さらに、その他本審判事件の審理進行を猶予し得る合理的な理由も見いだせないことから、本審判事件の審理を終結することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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