sokuhyo

Trademark Appeal Case

品番・等級表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29042(T2008−29042/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RGII」の文字を横書きしてなり、第3類「美容クリーム,口紅,マスカラ,美顔用パック,整髪料,毛髪用着色剤,毛髪用ウエーブ剤,毛髪用脱色剤,リキッドファンデーション,ダイウイキョウ油,マッサージオイル,ボディーマッサージ用のジェル状化粧品,精油(エーテルを用いて採取したものに限る。),化粧用アストリンゼント,バニシングクリーム,日焼け止め用ローション,日焼け止めクリーム,ミルクローション,日焼け止めミルクローション,ひげそり用クリーム,化粧水,アフターシェーブローション,アイシャドウ,薬用クリーム,薬用化粧水,一般化粧水,唇用化粧品,クレンジングクリーム,スキンホワイトニングクリーム,香水類,ヘアージェル,ヘアスプレー,泡状の整髪料,シャンプー,水せっけん,浴用せっけん,化粧せっけん,練り歯磨き,義歯洗浄剤,口臭消臭スプレー,水歯磨き」を指定商品として、平成18年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示する記号・符号として一般的に採択使用されているローマ文字2文字の一類型である『RG』と、同様に商品の品番・等級等を表示する記号・符号として一般的に採択使用されているローマ数字1文字の一類型である『II』とを『RGII』と普通に書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

本願商標は、「RGII」の文字を横書きしてなるところ、ローマ字2文字とローマ数字を組み合わせた標章は、指定商品を扱う分野において、商品の規格、品番、型式などを表示するための記号、符号として採択、使用されている実情にあり、このことは、例えば、以下に示すインターネット情報からも認められるところである。

(1)「オーヴォ化粧品」のウェブサイトにおいて、「モイスチュアローションEX I」の見出しの下に「(化粧水)さっぱりタイプ お肌にうれしい天然成分をたっぷり配合した化粧水<メーカー名:オーヴォ化粧品>」との記載がある。(http://www.clubovo.jp/shopping/shopping.php?mode=product_detail&product_cd=7)

(2)「オーヴォ化粧品」のウェブサイトにおいて、「モイスチュアローションEXII」の見出しの下に「(化粧水)しっとりタイプ お肌にうれしい天然成分をたっぷり配合した化粧水<メーカー名:オーヴォ化粧品>」との記載がある。(http://www.clubovo.jp/shopping/shopping.php?mode=product_detail&product_cd=11)

(3)「株式会社コーセー」のウェブサイトにおいて、「プレディア スパ・エ・メール ミネラルローション ホワイト EX II」の見出しの下に「濃縮感のあるうるおいで満たし、紫外線を受けた肌にも透明感をあたえる薬用美白化粧水です。<メーカー名:コーセー>」との記載がある。(http://www.kose.co.jp/jp/ja/products/detail/QLLL.html)

(4)「株式会社 イー・エス・エス」のウェブサイトにおいて、「ES IIローション」の見出しの下に「さらっとしっとりとした感触で、みずみずしい肌に整えるうるおい化粧水。<メーカー名:イーエスエス>」との記載がある。(http://www.papawash.co.jp/product/2702.php)

(5)「大丸WEBショッピング」のウェブサイトにおいて、「パーフェクトエイジストEXII」の見出しの下に「パーフェクトエイジストEXがさらにエイジングの原因に挑み、注目の成分フラーレンやα−リポ酸などの有効成分を贅沢に配合。肌の悩みを他方向からケアし、輝くような若々しさとハリのある肌へ導きます。<メーカー名:ドクターシーラボ>」(http://www.daimaru.jp/cmdtydetail/actionNameTxt/searchBrand/cc/1/shc/101/scc/3/cmc/119955/bc/0200/bcc/2002)

(6)「EOS Beauty Shop」のウェブサイトにおいて、「炭檜泥 リラクシング シャンプー&コンディショナーセット RCIII」の見出しの下に「海泥&薬用炭パワーで、スキャルプ&ヘアケア!!<メーカー名:ゲンキ>」(http://item.rakuten.co.jp/eosbeauty/10000326/)

(7)「iVoCE」のウェブサイトにおいて、「MC−II アミノシャンプー」の見出しの下に「クリーミィな泡立ちで、傷んだ髪、刺激に弱い頭皮をやさしく守りながら洗う、アミノ酸と絹から生まれたシャンプーです。<メーカー名:ちふれ化粧品>」との記載がある。(http://www.joseishi.net/CGI/voce/cosme/c_search.cgi?key=detail2&cosme_id=0008407&product_name=&brand_name=&jyanru_id=&item_id=&skey=&skey_type=&page=7)

(8)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「MC−II ホットジェル 120g」の見出しの下に「『MC−II ホットジェル 120g』は、ボディジェルでマッサージすることによってジェルの温度が上がり、気になる部分をじんわりと温めます。<メーカー名:ワキ製薬>」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/papamama/sport_kc_0091/?scid=products_ean)

以上のとおり、ローマ字2文字とローマ数字を組み合わせた標章は、商品の規格、品番、型式などを表示するための記号、符号として採択、使用されており、本願商標は、上記記号・符号の一類型と認められるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるをえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

なお、請求人が挙げる登録第2721124号商標は、商標法第3条第2項の要件を具備したことにより登録が認められたものであり、登録第2581626号商標は、デジタルゴシック体のタイプフェースとした文字・数字からなる構成で、普通に用いられる方法の域を脱していると判断されたことにより登録が認められたものである。

4 職権証拠調べに対する意見の要点

請求人は、「証拠調べで挙げる(1)ないし(3)及び(5)の『EXI』、『EXII』という標章の『EX』は、『Extra』の略語であるから、これらは、ローマ字2文字と数字からなる構成というよりは、『特上・極上』という商品の品質を表す語と『自他商品識別性のない数字』との組み合わせとみるべきである。また、(4)及び(6)ないし(8)の標章は、『規格、品番、型式等を表示するための記号』としての使用というよりは、自他商品の識別標識として使用されているとみるべきである。したがって、本願商標は自他商品識別標識として特別顕著性を有するものであり、簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言えず、商標法第3条第1項第5項に該当しない。」旨述べている。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「RGII」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、一定の意味合いを表す語又は表示として一般に親しまれているものとは認められないから、ローマ字2文字の「RG」とローマ数字の「II」とを組み合わせたものとして看取されるとみるのが相当である。

そして、ローマ字2文字とローマ数字を組み合わせてなる表示は、本願商標の指定商品である化粧品を取り扱う業界においては、商品の規格、品番、型式などを表示するための記号・符号として、取引上、一般的に採択・使用されている実情にあることが、前記3の証拠調べ通知書に記載のとおり、認められるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、商品の規格、品番、型式などを表示するための記号・符号の一類型と理解するにとどまり、商品の出所を示す識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。

なお、請求人は、証拠調べ通知書に記載の「EX I」、「EXII」の標章の構成中、「EX」の文字は、「特上・極上」という商品の品質を表す語である旨主張しているが、単に主張するのみで、「EX」の文字が、「Extra」の略語であることについて、客観的かつ具体的な証左を何ら示していないばかりでなく、本願商標は、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。