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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14375(T2009−14375/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAFE.COM」の文字を横書きしてなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2008年1月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年3月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年8月10日受付の手続補正書により、第9類に属する指定商品が削除され、最終的に、第41類「娯楽の提供,通信ネットワークを利用したオンラインコンピューターゲームの提供,オンラインコンピューターゲームの参加者のためのコンテストの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」及び第42類「オンラインにおけるミーティング・対戦ゲーム・集会・インタラクティブな議論の開催・運営を目的とするウェブサイトのホスティング,アプリケーションサービスプロバイダによる電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4237537号商標、登録第4775931号商標及び登録第4861529号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標と同一又は類似の指定商品及び指定役務はすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標は同法第4条第1条第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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