結論テキスト
本願の標章は、登録第4753002号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1657(T2009−1657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、「漢字検定」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、登録第4753002号(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成19年4月16日に登録出願されたものである。
そして指定役務については、原審における平成20年3月26日付け手続補正書により、第41類「当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。
原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成9年12月26日登録出願、第41類「漢字に関する能力の検定」を指定役務として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定役務に使用しても、役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかである。
そして、原登録商標は、請求人が指定役務「漢字に関する能力の検定」について昭和50年以来永年使用しているものであり、その間、全国紙・地方紙の新聞広告等により全国的かつ大々的に継続して宣伝、広告がされたこと、及び請求人の実施する漢字に関する能力検定は、昭和50年以降、全国各地において毎年定期的に実施され、年間の志願者数も約260万人(平成18年度)を超え、その志願者層も子供から大人まで幅広いこと、さらに同検定は、新聞・テレビ番組等によって数多く取り上げられているとともに、入学試験等において評価指標の対象とする高等学校、短期大学及び大学があること、及び携帯電話機や携帯ゲーム機のソフトウェアとして採用されていること等の事実が、請求人の提出した甲第20号証ないし甲第331号証から認められる。
そうとすると、原登録商標は、請求人が「漢字に関する能力の検定」について使用する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものということができる。
さらに、本願標章の指定役務と原登録商標の指定役務とは、その需要者が共に幅広い年齢層にわたる一般の需要者であること、及び近年の企業の多角経営化ないし異業種への進出の傾向などを総合勘案すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願の指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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