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Trademark Appeal Case

著名商標の防護標章

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−28540(T2008−28540/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4753002号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「漢字検定」の文字を横書きしてなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品とし、登録第4753002号(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成19年4月16日に登録出願されたものである。

2 原登録商標

原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成9年12月26日登録出願、第41類「漢字に関する能力の検定」を指定役務として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定商品に使用しても、商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかである。

そして、原登録商標は、請求人が指定役務「漢字に関する能力の検定」について昭和50年以来永年使用しているものであり、その間、全国紙・地方紙の新聞広告等により全国的かつ大々的に継続して宣伝、広告がされたこと、及び請求人の実施する漢字に関する能力検定は、昭和50年以降、全国各地において毎年定期的に実施され、年間の志願者数も約260万人(平成18年度)を超え、その志願者層も子供から大人まで幅広いこと、さらに同検定は、新聞・テレビ番組等によって数多く取り上げられているとともに、入学試験等において評価指標の対象とする高等学校、短期大学及び大学があること、及び携帯電話機や携帯ゲーム機のソフトウェアとして採用されていること等の事実が、請求人の提出した甲第20号証ないし甲第331号証から認められる。

そうとすると、原登録商標は、請求人が「漢字に関する能力の検定」について使用する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものということができる。

さらに、本願標章の指定商品と原登録商標の指定役務とは、その需要者が共に幅広い年齢層にわたる一般の需要者であること、及び近年の企業の多角経営化ないし異業種への進出の傾向などを総合勘案すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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