結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5390(T2008−5390/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年6月7日受付及び当審における平成21年12月15日受付の手続補正書により、最終的に、第35類「コンピュータネットワーク上における販売又は営業促進のための広告,インターネットホームページによる広告スペースの提供・貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2389763号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2389764号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3349521号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4513449号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4513450号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4540429号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第4540430号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第4934011号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第4953985号商標(以下「引用商標9」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「賃貸」の文字は、「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること。」を意味する語であり、特に、マンション、アパート、住宅の賃貸等を表示するものとして一般に使用されているものである。また、同じく「NET」の文字は、「インターネット」の略称として一般に親しまれた語である。
そうとすれば、本願商標中の「賃貸NET」の文字部分は、その指定役務との関係において、「インターネットによる賃貸(賃貸マンション等)に関するもの」程の意味合いを認識させるものであると認められるから、本願商標は、前記1のとおり補正された指定役務との関係においては、その構成中の「賃貸NET」の文字部分は、役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別機能を有する部分とはいえないというのが相当である。
してみれば、本願商標から「チンタイ」及び「チンタイネット」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標6ないし8とが称呼上類似するとする原審の理由は妥当でない。
また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし5及び9の指定商品とは、同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められる。
してみれば、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1ないし5及び9の指定商品と類似しない役務となった。
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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