結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18308(T2009−18308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「F−COOL」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成20年11月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4986099号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスクール」及び「ESCOOL」の文字を上下二段に書してなり、平成17年12月13日に登録出願され、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、「F−COOL」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「エフクール」の称呼を生じ、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、「エスクール」及び「ESCOOL」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して、「エスクール」の称呼を生じ、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「エフクール」の称呼と、引用商標より生ずる「エスクール」の称呼を比較するに、両者は、5音構成中の第2音目における「フ」と「ス」の音の差異を有するものである。
しかして、「フ」の音は両唇摩擦音であるのに対し、「ス」の音は歯茎摩擦音であるから、両者は、その調音方法、調音位置を異にし、その音質、音感を異にするものである。
そうすると、該差異音が、比較的短い音構成からなる両者の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、「フ」の両唇音と「ス」の歯茎音の相違する特徴が称呼に表れ、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観においては、明らかに相違するものであり、観念においては、それぞれが特定の意味合いを生ずるものではないことから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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