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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5099(T2009−5099/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フローライト」の片仮名文字と「FLOW LIGHT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成20年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4545211号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブロウライト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年3月21日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年2月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「フローライト」の文字と「FLOW LIGHT」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字に相応して「フローライト」の称呼が生じ、「流れる光」程の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ブロウライト」の称呼が生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「フローライト」と引用商標より生じる「ブロウライト」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な要素である語頭における「フ」と「ブ」、それに続く2音目において、「ロー」と「ロウ」の差異を有するものであり、該差異音「ブ」と「フ」は、「ブ」が両唇を合わせて破裂させる有声子音[b]と母音[u]の結合した音節であって強く発音されるものであるのに対し、「フ」は両唇を接近させて、その間から発する無声摩擦音[F]と母音[u]の結合した音節であって比較的弱く発音されるものであり、そして、「ロー」と「ロウ」の違いも合わせて考慮すれば、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が異なり、互いに相紛れることなく、十分に聴別できるものといえる。

また、前記のとおり、引用商標は、本願商標とは観念上比較すべくもなく、さらに両商標は外観上も十分に区別できるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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