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Trademark Appeal Case

氏名と記述的名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32982(T2008−32982/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「藤本医薬販売」の文字を標準文字で表してなり、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『藤本』の文字と医薬品の販売者の業種を表すものとして認識される『医薬販売』の文字とを結合して「藤本医薬販売」と表してなるものであるから、全体としてもありふれた名称を書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「藤本医薬販売」の文字よりなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。

これを本願商標についてみるに、たとえ、構成中前半の「藤本」の文字が一般にありふれた氏であり、構成中後半の「医薬販売」の文字が、医薬品の販売者の業種を表すものとして認識されているとしても、本願商標は、「藤本」の文字と「医薬販売」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査するも、「藤本医薬販売」の名称及びそれと同種のものが、世間一般にありふれて採択・使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で書してなるものとは、認め難いものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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