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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6869(T2009−6869/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「梅干し,梅漬」を指定商品として、平成20年2月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第918017号(以下「引用商標」という。)は、「玉露らっきょう」の文字を縦書きしてなり、昭和43年5月13日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年8月2日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りなされ、さらに、平成14年2月20日に指定商品を第29類「らっきょうの漬物」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「玉露梅」の文字を筆文字風に縦書きし、その右側に枝に咲く梅の花と思しき図形を組み合せた構成からなるところ、その構成中の「玉露梅」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表されており、しかも構成文字全体より生じる「ギョクロウメ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「玉露梅」の文字部分中「梅」の文字が、その指定商品の品質を表示する場合があるとしても、係る構成においては、「梅」の文字は、梅の花と思しき図形を表したものとみるのが自然であるから、これに接する取引者、需要者が、殊更、「梅」の文字部分を捨象し、「玉露」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、「玉露梅」の構成文字全体をもって、一体不可分の特定の観念を生じない造語を表したものとして認識し把握されるといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ギョクロウメ」の称呼を生じるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「ギョクロ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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