結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「藤本製薬」の文字を標準文字で表してなり、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『藤本』の文字と医薬品の製造・販売を行う業種名として使用されている『製薬』の文字とを結合して「藤本製薬」と表してなるものであるから、全体としてもありふれた名称を書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「藤本製薬」の文字よりなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。
これを本願商標についてみるに、たとえ、構成中前半の「藤本」の文字が一般にありふれた氏であり、構成中後半の「製薬」の文字が、医薬品の製造・販売を行う業種名として普通に使用されているものだとしても、本願商標は、「藤本」の文字と「製薬」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査するも、「藤本製薬」の名称及びそれと同種のものが、世間一般にありふれて採択・使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で書してなるものとは認め難いものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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