結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7434号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月13日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年9月29日付け手続補正書をもって第18類「皮革,模造の革,獣皮,かばん類,傘,ステッキ」と縮減補正されたものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品中、原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2131381号及び登録第2304450号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
また、原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2181352号商標については、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「かばん類及びこれに類似する商品」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成12年2月9日付けをもって、その抹消登録がなされているものである。
してみれば、上記の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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