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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300437(T2009−300437/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4787571号商標(以下「本件商標」という。)は、「スタイルワン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年11月19日に登録出願、第9類「水泳用ゴーグル」を指定商品として、平成16年7月16日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品に、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。

本件商標の商標権者である「横田健」「横田桂子」が代表を務める「有限会社スタイルワン」において、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品「水泳用ゴーグル」について、本件商標を使用している。

乙第1号証は、株式会社ランナーズ発行の「月刊swim」2007年1月1日号にて商品の紹介が48頁に掲載されており、裏表紙にて当紙の発効日が表示されている。乙第2号証は、株式会社ランナーズ発行の「月刊swim」2007年2月1日号にて「有限会社スタイルワン」の会社紹介が40頁、41頁に掲載されており、裏表紙に当紙の発行日が表示されている。乙第3号証は、株式会社ランナーズ発行の「月刊swim」2007年3月1日号にて、商品のプレゼント紹介が22頁に掲載されており、裏表紙に当紙の発行日が表示されている。乙第4号証は、ベースボール・マガジン社発行の「SWIMMERS」スイミング・マガジン別冊・冬季号、2007年1月20日発行にて、商品の紹介が29頁に掲載されており、裏表紙に当紙の発行日が表示されている。乙第5号証は、販売商品の水泳純競技用ゴーグル「STYLEONE」実物であり、商品の表示は、「STYLEONE」、称呼は、「スタイルワン」で本件商標と同一である。乙第6号証は、STYLEONE広告宣伝用パンフレット、乙第7号証は、同パンフレットをホーム頁に掲載したものである。乙第8号証は、東海精密工業株式会社に商品発注を依頼した際の「請求書(平成16年〜平成19年)」及び支払い明細書の写しである。乙第9号証は、商標権者「横田健、横田桂子」が有限会社スタイルワンの会社代表を証明する登記簿謄本である。

第4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

乙第1号証は、株式会社ランナーズが2007年1月1日に発行した雑誌「月刊swim」である。そして、その48頁には、本件商標「スタイルワン」に係る商品「水泳用ゴーグル」についての紹介記事が掲載されており、「商品名ズバリ見える!/純競技用ゴーグル/(スタイルワン)/¥2,625(税込み)」の記載がある。

乙第2号証は、同じく2007年2月1日に発行した雑誌「月刊swim」である。そして、その40頁、41頁には、「スイマーをささえる仕事人」のタイトルのもと、「横田健さん」の欄に有限会社スタイルワン代表取締役であることなどの経歴の紹介がある。そして、「見えるゴーグル」開発秘話として「水泳用ゴーグル」についての記事が掲載されている。

乙第3号証は、同じく2007年3月1日に発行した雑誌「月刊swim」である。そして、その22頁には、アンケートに関する応募賞品として、本件商標「スタイルワン」に係る商品「水泳用ゴーグル」が写真入りで掲載されており、そこには、「スタイルワン」の文字及び「2,625円」と価格が記載されている。

乙第4号証は、ベースボール・マガジン社が2007年1月20日に発行した雑誌「SWIMMERS」スイミング・マガジン別冊・冬季号である。そして、その29頁には、「とっておき“スイム・ギア”」の欄に、「協力(有)スタイルワン」の商品として、商品紹介及び商品写真が掲載されている。そこには、水泳用ゴーグルのネーミングとして「スタイルワン(STYLEONE)」と紹介され、水泳用ゴーグルのパッケージには、本件商標を欧文字で表した社会通念上同一と認められる「STYLEONE」の文字が表記されている。

乙第5号証は、乙第4号証の雑誌に掲載された商品写真と同じ「水泳用ゴーグル」の現物と認められる。そして、上記商品写真同様に水泳用ゴーグルのパッケージには、本件商標を欧文字で表した社会通念上同一と認められる「STYLEONE」の文字が表記されている。

乙第6号証は、「有限会社スタイルワン」の商品「水泳用ゴーグル」の商品パンフレットである。これには、本件商標と社会通念上同一と認められる「STYLEONE」の文字がややデザイン化されて表記されている。なお、パンフレットに作成日等の日付はない。

乙第7号証は、「有限会社スタイルワン」のホームページを印刷したものである。これには、本件商標と社会通念上同一と認められる「STYLEONE」の文字がややデザイン化されて表記されている。また、オンライン商品販売において必要なサイト画面である「ご購入お申し込みフォーム」の画面が認められる。なお、ホームページの印刷日は、2009年6月24日である。

乙第8号証は、「有限会社スタイルワン」が「東海精密工業株式会社」に商品発注を依頼した際の両者間の5回にわたる「請求書」(平成16年2月28日、同年4月30日、同年7月31日、平成17年1月31日、平成19年9月30日)及び「支払い明細書」の写しと認められる。

乙第9号証は、「有限会社スタイルワン」の登記簿謄本の履歴事項全部証明書である。これによると、商標権者である「横田健、横田桂子」は、有限会社スタイルワンの代表取締役及び取締役である。

(2)以上の認定事実を総合すると、被請求人は、「有限会社スタイルワン」の代表取締役及び取締役であり、また、その経営者(販売者)であって、本件商品「水泳用ゴーグル」を開発し、2007年には商品化しており、商品「スタイルワン(STYLEONE)」の販売がなされていたことが十分に推認できる。

そして、当該「水泳用ゴーグル」の販売のため、本件審判の請求の登録日である平成18年(2006年)4月30日前3年以内の2007年には、本件商標と社会通念上同一の商標「STYLEONE」を、その商品の包装に付する行為をして使用したものと認められる。

(3)これに対して、請求人は何ら弁駁するところがない。

(4)したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品「水泳用ゴーグル」について被請求人により使用されていたものと十分に認め得るところであるから、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定役務についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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