結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300340(T2009−300340/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3305425号商標(以下「本件商標」という。)は、「シンデレラ」の片仮名文字を書してなり、平成6年7月25日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標は、その指定商品中「文房具類」については継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中、上記商品につき使用されていない。
よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件審判につき請求の趣旨どおりの審決を求める。
(1)乙各号証について
ア 乙第1号証の「水引袋」の商品現物見本であるところ、当該水引袋には、「シンデレラ」の文字が記載されたシールが貼付されてはいるが、製造業者、販売業者及び日付は一切記載されていない。
したがって、乙第1号証は、要証期間内に、被請求人またはその使用権者により、「水引袋」の包装に本件商標を付する行為等、商標法第2条第3項各号に該当する行為が行われたことを何ら証明するものではない。
イ 乙第3号証は「水引袋」の商品現物見本であるところ、当該水引袋には、「シンデレラ姫」の文字が記載されたシールが貼付されている。
しかしながら、当該水引袋に付されている商標「シンデレラ姫」は、本件商標と社会通念上同一の商標ではない。また、当該水引袋には、製造業者、販売業者及び日付は一切記載されていない。
したがって、乙第3号証は、要証期間内に、被請求人またはその使用権者により、「水引袋」の包装に本件商標を付する行為等、商標法第2条第3項各号に該当する行為が行われたことを何ら証明するものではない。
ウ 乙第2号証及び乙第4号証は、本被請求人またはその使用権者による本件商標の使用を証明するものでないこと明らかである。
(2)結論
以上のとおり、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第4号証によっては、本件商標が、審判請求登録前3年以内に、被請求人またはその使用権者により、「文房具類」について使用されてきたという事実は何ら証明されていない。
したがって、本件商標の登録は、「文房具類」について取り消されるべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める」と答弁しその理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
被請求人は、本件商標を取消請求に係る「文房具類」の範疇に属する「水引袋」について使用しているとして、乙各号証を提出しているので、これについて以下検討する。
なお、被請求人の取り扱いに係る「水引袋」が、取消請求に係る「文房具類」に含まれるものであることは、当事者間に争いはない。
さらに、これらが実際に取引に資されたことを証する請求書、納品書、領収書等の取引書類の提出もない。
さらにまた、乙第2号証(本件商標の商標公報写)及び乙第4号証(更新登録出願控写)は、本件商標の使用を直接証明するものではない。
してみれば、被請求人が提出した乙各号証をもってしては、一般市場において、使用商標が「水引袋」について使用されたと認めるには、きわめて不十分であるといわざるを得ず、加えて、使用商標のうち「シンデレラ姫」については、本件商標と社会通念上同一の商標ではなく、したがって、被請求人が本件審判の請求の登録(平成21年4月9日)前3年以内に日本国内において、使用商標を取消請求に係る指定商品中の「水引袋」について使用したものと認めることはできない。
他に上記認定を覆すに足る証拠は見出せない。
なお、当合議体は、平成21年8月26日付けの審尋において、「乙第1号証の水引袋が、実際に一般市場において取引されていることを証する取引書類」の提出を求めた。
これに対し、被請求人は、回答書において、「使用商標による『水引袋』の売上は、現在まで断続的に続いているが、その売上げの納品書等は保存していない。また、『水引袋』には、従前より製造者名・製造年月日は記載していない」旨主張するのみである。
そうしてみれば、「シンデレラ」商標の付された「水引袋」が実際に取引されたことを証明する客観的な取引書類等の提出がない以上、上記したとおり、本件商標が「水引袋」について使用されていたと認めることはできず、被請求人の主張は採用の限りでない。
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて、登録商標の使用をしていた事実を証明したとは認められず、かつ、本件商標の不使用について商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかに正当な理由があるとも認められないものである。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る「文房具類」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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