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Trademark Appeal Case

結合商標の類否と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32366(T2008−32366/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The Mode.」の文字と「ザモード.」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成19年10月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第1378765号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和50年9月22日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同54年5月31日に設定登録され、その後、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

なお、存続期間の満了日である同21年5月31日を経過しているが、抹消の登録はなされていない。

(2)登録第3088601号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「MODE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年8月12日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,ア―ク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同17年11月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4003589号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「MODE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月31日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、その後、同18年12月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4079273号商標(以下、「引用商標4」という。)は,「モード」の片仮名文字を横書きしてなり,平成7年11月29日登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として,同9年11月7日に設定登録されたものであるが,同19年11月7日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同20年7月16日になされているものである。

3 当審の判断

まず、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年11月7日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消登録が同20年7月16日になされているものである。

したがって、引用商標4について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、引用商標2及び3(以下、これら2つの引用商標をまとめて指す場合に、「各引用商標」という。)との類否について検討する。

本願商標は、前記1のとおり、「The Mode.」の文字と「ザモード.」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中「The」の欧文字及びこれに対応する「ザ」の片仮名文字は特段の意味内容をもたない英語の定冠詞及びその仮名表記であり、「(英語の定冠詞。母音の前での発音はジ)普通名詞の前に付いて、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語。」(前掲「広辞苑」)、「英語の定冠詞。『ザ−セール』のように強調的に使う。」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」)、及び、「《英語の定冠詞から》名詞に付けて、その語のもつ性質・機能などを強調したり、普通名詞をその典型を表す固有名詞のように扱ったりする。」(株式会社小学館発行「大辞泉増補・新装版」)を意味する語として、一般に使用され、認識されているものであり、また、該構成中、末尾の「.」(ピリオド)は「横書きの文の末尾に付する点。終止符。」(前掲「広辞苑」)である。

してみると、本願商標の構成中、「The」、「ザ」及び「.」(ピリオド)のいずれも自他商品の識別機能を有しないもの、若しくは、同機能が極めて弱いものであることから、取引者、需要者は、該構成中「Mode」の欧文字部分及びこれに対応する「モード」の片仮名文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「ザモード」の称呼が生じるほか、「Mode」及び「モード」の各文字部分に相応した「モード」の称呼をも生ずるものであり、かつ、「Mode」、「モード」が「方法。様式。流行。」(前掲「広辞苑」)の意味を有する語として一般に知られていることから、該文字部分からは「方法。様式。流行。」の観念が生じるものである。

他方、各引用商標は、「MODE」の欧文字を横書きしてなるところ、いずれも、その構成文字に相応して、「モード」の称呼が生ずるものであり、かつ、「方法。様式。流行。」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「モード」の称呼及び「方法。様式。流行。」の観念を同じくする類似の商標であると判断するが相当である。

したがって、本願商標は、各引用商標に類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、「英単語『the』には『最高の、最も適切な、典型的な』という意味があるので本願商標から『最高の流行』、『典型的な様式』ほどのまとまった意味が認識されるというように、外観、称呼及び観念のいずれにおいても一体性が極めて強い本願商標において、『Mode』又は『モード』部分のみを敢えて分離して認識し引用商標と類似と判断するのは一般的な需要者の認識から掛け離れており自然ではない」旨主張する。

しかしながら、「the」及び「ザ」については、「the」の英単語が「最高の、最も適切な、典型的な」の意味を有すること否定するものではないが、英語の定冠詞として普通名詞の前に付いて、同類のものの中で代表的、典型的なものであることを強調する語として、一般に使用され、認識されていることからすれば、前記のとおり判断するのが相当であるから、かかる請求人の主張は採用することができない。

また、請求人は、冒頭の「The(ザ)」の文字の有無の違いによる商標の登録例並びに「mode」又は「モード」の文字を含む登録例を挙げて本願商標も登録されるべきものであると主張しているが、商標の類否判断はその商標ごとになされるものであって、請求人が挙示した登録例は必ずしも本願商標の判断を拘束するものでなく、これにより前記認定を左右することができない。

その他、請求人の主張をもって前記認定を覆すことはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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