Trademark Appeal Case
養生と役務内容の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第706号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ヨージョー」及び「養生」の文字を上下二段に横書きしてなり、第42類「保険衛生・健康管理に関する指導,栄養の指導」を指定役務として、平成6年7月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については平成10年5月15日付けの手続補正書により「保健衛生・健康管理に関する指導,栄養の指導」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『健康の増進を図ること、衛生を守ること』等の意味を有する『養生』の文字とその読みである『ヨージョー』の文字とを普通に用いる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても単に役務の内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は上記のとおりの構成からなるところ、「養生」の文字は、例えば、岩波書店発行「広辞苑」(第5版)によれば「生命を養うこと。健康の増進をはかること。衛生を守ること。病気・病後の手当をすること。」等の意味を有する語として一般に知られているものである。そして、該語は、例えば、新聞記事データベースによれば、健康管理等に関して「体調熟知こそ養生の極意」、「高齢者の養生の大切さ...」(東京讀賣新聞91.2.23付)、「現代養生訓」(朝日新聞96.11.25付)、「週三回のこの養生説法に...」、「注射に頼らない食養生..」(朝日新聞95.7.22付)のように上記意味合いで記述的に普通に用いられているものである。
しかして、本願商標の指定役務は、上記のとおり、健康の増進をはかること、衛生を守ること等と密接に関連したものといえる。
そうすると、上記意味合いを有する「養生」の文字とその読みを表したものと認められる「ヨージョー」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は健康の増進をはかることないしは衛生をまもることに関する指導という役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
請求人は、「養生」の文字自体には役務の内容を表示するほどの具体性はなく、本願商標の指定役務を取り扱う業界において該文字が役務の内容を表示するためのものとして普通に使用されている事実はないとし、当庁における登録例、審決例を掲げている。
しかしながら、本願商標については、その指定役務との関係から上記のように判断するのが相当であるばかりでなく、掲げられた登録例、審決例は商標及び指定役務が異なるものや商品に関するものであり、本件とは同列に論じられないものであるから、請求人のこの主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。