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Trademark Appeal Case

引用商標の存続期間満了

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9078号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、平成6年8月31日登録出願、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、指定商品については、当審における同12年6月16日付手続補正書をもって願書記載の指定商品を、第1類「印刷回路製造用のメッキ用化学品」と補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2111069号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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