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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7695(T2009−7695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZENIX」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「工業で使用する化学品,塗料・インク・コーティング・接着剤・織物・プラスチック・金属加工・皮革・エレクトロニクス・マイニング・ドリリング・グラブマニュファクチュアリングおよびその他のインダストリアルウォーターベイストシステムで使用する界面活性剤・分散剤およびデタッキファイイング剤,その他の化学品」を指定商品として、平成19年7月18日に登録出願されたものであり、その後、原審において同20年5月28日付けの手続補正書及び当審における同21年12月14日付けの手続補正書により、最終的に、第1類「(塗料・インク・コーティング・接着剤・織物・プラスチック・金属加工流体・皮革処理化学製品・エレクトロニクス・鉱石の採掘と処理・泥と流動体の掘削・天然ゴムと合成物質の手袋の製造及びその他の水をベースにした工業処理に使用する)工業用化学品である界面活性剤・分散剤及び非粘着化処理剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『(塗料・インク・コーティング・接着剤・織物・プラスチック・金属加工流体・皮革処理化学製品・エレクトロニクス・鉱石の採掘と処理・泥と流動体の掘削・天然ゴムと合成物質の手袋の製造及びその他の水をベースにした工業処理)以上のことに使用する工業化学製品である界面活性剤・分散剤及びデタッキファイイング剤』と補正されているが、いまだその内容が明らかでないため、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従って指定されたものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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