結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−30982(T2008−30982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年2月16日付け及び当審における平成22年1月4日付け手続補正書により、最終的に、第9類「耳栓,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品(「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。),磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,コンピュータ用のリストレスト及び肘のサポート用パッド」、第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第16類「印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製ケーキ用装飾品」、第18類「皮革製包装用容器」、第20類「海泡石,こはく,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)」、第21類「お守り,おみくじ」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,テレビ番組及びラジオ番組の制作・配給,レコード・録音済み磁気テープ及び録画済み磁気テープの制作,テレビ番組(インタラクティブテレビジョン番組を含む。)及びラジオ番組の制作及び配給,インターネットを利用した新聞の供覧,ニュースを内容とするテレビ番組の制作及び配給,テーマパークに関する知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1664705号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3092403号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4152322号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4376891号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4719132号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、平成21年12月15日付けで請求人に対し、「本願商標は、拒絶査定で引用した引用商標5のほか、原審の拒絶理由通知書中において示した引用商標中、引用商標2ないし4と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、たとえ、引用商標5についての拒絶理由が解消したとしても、依然として商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の審尋をした。
本願は、その指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし5の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1ないし5の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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