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Trademark Appeal Case

記述的語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−17555(T2009−17555/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Le Materiel」の文字と「リ マテリエル」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成20年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4513429号商標(以下「引用商標1」という。)は、ややデザイン化した「MATERiAL」の文字と「BY MiCHELE LOCKWOOD」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年11月8日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、平成13年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4513431号商標(以下「引用商標2」という。)は、筆記体で「Material」の文字と「by Michele Lockwood」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年11月8日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、平成13年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Le Materiel」の文字と「リ マテリエル」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「リマテリエル」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、引用商標1の構成中の「MATERiAL」の文字がやや図案化されてはいるものの、さほど特異な表現方法ということはできず、また、引用商標2の構成中の「Material」の文字も、単に筆記体で表したに過ぎないものであるから、それぞれ当該文字部分は、英語の「material」の語を表したものとみられるものである。そして、「material」の語には、「素材、生地」等の意味があり、また、「服飾辞典(文化出版局発行)」には、「原料とか材料などの意味で、服装においては服地をさす。」と記載され、「新・田中千代服飾事典(株式会社同文書院発行)」にも同様の記載がされている語であることから、その指定商品との関係においては、需要者をして「服飾品用の材料、原料、素材」を指称する用語と認識させるに止まり、自他商品の識別機能を有するものとはいえないというのが相当である。

してみれば、引用各商標から「マテリアル」の称呼を生ずるということができない。

そうとすれば、引用各商標は、その構成中の「MiCHELE LOCKWOOD」、「Michele Lockwood」が自他商品の識別機能を有する部分といえるから、該文字部分を捉え、これより生ずる「ミッシェルロックウッド」の称呼をもって取引にあたるものといえ、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「リマテリエル」の称呼と、引用各商標より生ずる「ミッシェルロックウッド」の称呼を比較するに、それぞれの音構成及び構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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