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結論

勝訴(請求認容)

商標「MONOTONE」のMONOTONEの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−27266(T2007−27266/J1))

審判番号
不服2007−27266(T2007−27266/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MONOTONE」
争点(論点)
MONOTONEの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−27266(T2007−27266/J1)・不服)は、本件商標「MONOTONE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MONOTONEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MONOTONE」の欧文字を標準文字で表してなり、別掲に示す、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年11月5日付け手続補正書により、第9類「コンピュータゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータゲームプログラム,コンピュータゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体」及び第41類「通信を用いて行うゲームの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『単調な音、単色の、単色相の明暗・濃淡だけの表現』を意味する『MONOTONE』の欧文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば『単色の色彩の商品,モノトーン(単色)に変換するコンピュータプログラム,ダウンロード可能な単色(白黒)の静止画像,ダウンロード可能な単色(白黒)の動画像,ダウンロード可能な単色(白黒)の映像,ダウンロード可能な単調な音声,単色(白黒)の映写フィルム,単色(白黒)のスライドフィルム』など上記意味合いに照応する商品又はその指定役務中、例えば『通信を用いて行う単調な音声の提供,通信を用いて行う単色(白黒)の静止画像・動画像・映像の提供,単色(白黒)の映画の上映・制作又は配給』など上記意味合いに照応する役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正されたものである。

そして、本願商標は、前記1のとおり「MONOTONE」の文字を書してなるところ、該語が、「単調な、単調な音、単音、単色の」等(小学館ランダムハウス英和大辞典)を意味する語であるとしても、補正された指定商品及び指定役務との関係において、本願商標が、直ちに、特定の商品の品質や特定の役務の質等を具体的に表示するものとはいえないものである。

また、当審において職権により調査すると、請求人(出願人)が、その取り扱いに関する商品及び役務について、「MONOTONE」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、該語が、補正された指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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