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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−2811(T2009−2811/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−2811(T2009−2811/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−2811(T2009−2811/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リニューイング」の片仮名文字と「Renewing」の欧文字とを上下二段に横書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月18日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審における同21年2月6日付け及び同年12月18日付け手続補正書により、最終的に、第44類「筋治療による美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『リニューイング』『Renewing』の各文字を上下二段に書してなるところ、『リニューイング』『Renewing』の各文字は、『元どおりに満たす。(若さ・力などを)取り戻す、回復する。』程の意味を有する英語及びその表音文字と認められるから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『筋治療によるアンチエイジング美容』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『(若さなどを)取り戻すための筋治療によるアンチエイジング美容』程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したにすぎず自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「リニューイング」の文字と「Renewing」の文字とを上下二段に横書きした構成からなるところ、かかる「リニューイング」及び「Renewing」の各文字が、原審説示の「(若さ・力などを)取り戻す、回復する。」程の意味合いを看取させるとしても、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できず、また、本願商標が、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、一般に理解されている事情も見あたらなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表すものではなく、自他役務の識別力を有しないものということはできないし、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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