結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2811(T2009−2811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リニューイング」の片仮名文字と「Renewing」の欧文字とを上下二段に横書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月18日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審における同21年2月6日付け及び同年12月18日付け手続補正書により、最終的に、第44類「筋治療による美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リニューイング』『Renewing』の各文字を上下二段に書してなるところ、『リニューイング』『Renewing』の各文字は、『元どおりに満たす。(若さ・力などを)取り戻す、回復する。』程の意味を有する英語及びその表音文字と認められるから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『筋治療によるアンチエイジング美容』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『(若さなどを)取り戻すための筋治療によるアンチエイジング美容』程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したにすぎず自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「リニューイング」の文字と「Renewing」の文字とを上下二段に横書きした構成からなるところ、かかる「リニューイング」及び「Renewing」の各文字が、原審説示の「(若さ・力などを)取り戻す、回復する。」程の意味合いを看取させるとしても、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できず、また、本願商標が、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、一般に理解されている事情も見あたらなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表すものではなく、自他役務の識別力を有しないものということはできないし、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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