結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4349(T2009−4349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HairFini」の欧文字と「ヘアフィニ」の片仮名文字を2段に表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月27日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年1月22日付け及び同年3月28日付け提出の手続補正書によって、最終的に第3類「頭髪用化粧品,ヘアーシャンプー,脱毛剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4984356号商標(以下「引用商標という。)は、「FINI」の欧文字と「フィニ」の片仮名文字を2段に表してなり、平成18年2月7日登録出願、第3類、第21類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「HairFini」の欧文字と「ヘアフィニ」の片仮名文字を2段に表してなるものである。
そして、本願商標構成中の「Hair」及び「ヘア」の文字が、「髪。髪の毛。頭髪。」(株式会社岩波書店 広辞苑第6版)の意味を有するとしても、本願商標は、その構成中「HairFini」及び「ヘアフィニ」の文字が、それぞれ外観上まとまりよく一体に表わされていること及び構成文字全体より生じる「ヘアフィニ」の称呼が、短い4音構成で、よどみなく一連に称呼し得ることからすれば、これに接する取引者、需要者が殊更「Hair」及び「ヘア」の文字部分を捨象し、「Fine」及び「フィニ」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標はその構成全体に照応して「ヘアフィニ」の称呼のみを生じるといわなければならない。
したがって、本願商標から「フィニ」の称呼をも生じるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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