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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外国語の称呼類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−9007(T2009−9007/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−9007(T2009−9007/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「REVUE」
争点(論点)
外国語の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−9007(T2009−9007/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「REVUE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の称呼類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REVIEW」の欧文字を横書きしてなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成20年4月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1990700号商標(以下「引用商標」という。)は、「REVUE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月28日に登録出願、第21類「装身具,かばん,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録、その後、平成9年11月18日及び同19年10月30日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「REVIEW」の文字よりなるところ、該文字は、「批評、評論、書評」等の意味を有する英語として一般に広く使用されているものであるから、該文字に相応して、「レビュー」の称呼及び「批評、評論、書評」等の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「REVUE」の文字よりなるところ、該文字は、「踊りと歌とを中心に寸劇を織り込み、豪華な装置を伴うショー」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行 参照。)等の意味を有する仏語であるが、特定の読みをもって親しまれた語ともいえないものであるから、我が国において一般に親しまれている英語風の読みをもって、取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

しかして、「REVUE」の文字は、例えば英単語で親しまれている「value」を「バリュー」、「avenue」を「アベニュー」、「continue」を「コンティニュー」等とそれぞれ発音している例に倣えば、容易に「レビュー」と称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「レビュー」の称呼を生ずるといえるものであり、また、観念については、上記意味を有する仏語ではあるが、直ちに特定の観念を生ずるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において差異を有し、観念においては比較することができないとしてもなお、両者は、「レビュー」の称呼を共通にするものであり、互いに相紛らわしく、類似する商標であるというべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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