Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−21066(T2008−21066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「株式会社・恒文社」の漢字を横書きしてなり、第41類「書籍の出版の代行,技芸・スポーツ又は知識の教授,野球・ソフトボール・サッカー・ホッケー・テニス・バレーボール・ハンドボール・陸上競技・水泳・水球・ラグビー・アメリカンフットボール・バドミントン・卓球・ボウリング・スキー・スノーボード・スケート・カーリング・バスケットボール・アイスホッケー・アーチェリー・柔道・剣道・空手・合気道・弓道・テコンドー・その他の格闘技・綱引き・腕相撲・マラソン・トライアスロン・自転車競技の大会の企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成19年9月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4649332号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOBUNSHA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年6月6日に登録出願され、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、前記1のとおり、「株式会社・恒文社」の漢字を横書きしてなるところ、その構成中、「株式会社」の文字は、法人組織の種類を表す語であるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、該文字部分を省略して、「恒文社」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「カブシキガイシャコウブンシャ」の称呼が生ずるほか、「恒文社」の文字部分に相応して、「コウブンシャ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記2のとおり「KOBUNSHA」の欧文字からなるものであり、該文字に相応して「コウブンシャ」の称呼を生ずるものと認められる。
また、本願商標及び引用商標は、共に造語であって、特定の観念は生じないものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成において、外観において相違し、観念において特定の観念は生じないから、比較することができないとしても、「コウブンシャ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、その指定役務も同一又は類似するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標と引用商標が類似関係であるとすれば、引用商標は、出願日が本願商標出願人の商標権(登録第3348484号「株式会社・恒文社」及び登録第4553138号「恒文社21」)より後にも関わらず登録されており、明らかに商標法第4条第1項第11号に違反して権利が確立された瑕疵を有したものである旨、また、請求人は、1946年(昭和21年)創業以来これまで約60年間に渡り、多くのスポーツ関連書籍を提供し、今日、業界のみならず多くの人が認識している出版社であって、本願商標は、創業以来継続してサービス標識として需要者に認識されており、周知・著名である旨、それぞれ主張している。
しかしながら、請求人が主張するように、引用商標が瑕疵を有した登録であったとしても、該商標は、今現在有効に存続しているものであって、本願商標との関係で、商標法第4条第1項第11号にいう「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標」に当たることは明らかである。
そして、商標法第4条第1項第11号による商標の類否の判断は、出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比においてのみ決定されるべきものであるから、仮に当該他人の登録商標が無効とされるべき瑕疵を有していたとしても、そのことによって類否の判断を異にすべきものではない。そうしてみると、引用商標が登録されているものである以上、本願商標の周知性等とは関係なく、引用商標との類否によって判断されるべきものである。
したがって、請求人の上記の主張はいずれも採用することができない。
(3)結論
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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